【新プラ法の向こう側】製品プラを分けるの?プラスチック資源循環促進法のしくみ
お菓子の袋は「プラ」。
でも、プラスチック製のハンガーは「燃えるごみ」。
同じプラスチックなのに、どうして分け方が違っていたのでしょうか?

食品トレーやお菓子の袋、シャンプーのボトル。
こうした「容器や包装」のプラスチックは、以前から資源として分別してきた地域が多くあります。
一方で、
- プラスチック製のハンガー
- バケツ
- 保存容器
- プラスチック製の日用品
などは、同じプラスチックでも燃えるごみなどとして処理されてきた地域がありました。
少し不思議ですよね。
その理由の一つは、これまでのプラスチックリサイクルが「容器包装」から先に仕組み化されてきたことにあります。
ところが最近、この分別ルールが変わり始めています。
これまで燃えるごみだったハンガーやバケツなども、容器包装と一緒に「プラスチック資源」として回収する自治体が出てきました。
その背景にある制度の一つが、2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」です。
いわゆるプラスチック資源循環促進法(新プラ法)です。
でも、この法律は単に、
「プラスチックをもっと細かく分別しましょう」
という法律ではありません。
つくるところから、使い、回収し、もう一度資源として利用するところまで。
プラスチックのライフサイクル全体で、資源循環を進めようとしています。
今回は、そんな新プラ法の向こう側をのぞいてみましょう。
容器包装から「プラスチック全体」へ
まず、新プラ法ができる前の状況を整理してみましょう。
容器包装リサイクル法によって、
- お菓子の袋
- 食品トレー
- シャンプーのボトル
などの「プラスチック製容器包装」は、分別収集・再商品化が進められてきました。
一方、
- ハンガー
- バケツ
- プラスチック製のおもちゃ
- プラスチック製の日用品
など、容器包装ではないプラスチック製品は、燃えるごみなどとして処理されてきた地域もあります。
環境省も、新プラ法以前には「同じプラスチックという素材」でありながら、容器包装は資源物等として収集され、それ以外のプラスチック製品は燃えるごみ等として収集される、分かりにくい状況があったと説明しています。
袋は資源なのに、ハンガーは燃えるごみ。
素材だけ見れば、たしかに不思議ですよね?
もちろん、すべてのプラスチックが同じ性質を持ち、同じ方法で簡単にリサイクルできるわけではありません。
それでも、
容器包装だけでなく、プラスチックという資源をもっと広く循環させられないか。
そんな方向へ制度も広がっていきました。
新プラ法は「捨てたあと」だけの法律ではない
新プラ法というと、
「製品プラも分別するための法律」
というイメージを持つかもしれません。
でも、実際にはもっと広い制度です。
プラスチックの資源循環を進めるためには、ごみになってから考えるだけでは十分ではありません。
- どんな製品をつくるのか
- どう使うのか
- どう集めるのか
- そして、どう資源へ戻すのか
新プラ法では、プラスチックのライフサイクル全体に関わる事業者・自治体・消費者が連携して取り組むことが重視されています。
では、私たちの暮らしに近いところから見てみましょう。
つくる|リサイクルしやすい製品へ
まずは、製品をつくるところです。
新プラ法では「プラスチック使用製品設計指針」が設けられています。
プラスチックの使用量を減らしたり、長く使えるようにしたり、再資源化しやすい設計を考えたりする。
つまり、ごみになってから頑張って分けるだけでなく、つくる段階から資源循環を考えるということです。
使う|使い捨てプラスチックを見直す
次は、使うところです。
コンビニや飲食店でもらうスプーンやフォーク。
ホテルでもらう歯ブラシやカミソリ。
こうした特定のプラスチック使用製品について、提供する事業者に使用の合理化が求められています。
「プラスチックだから全部なくす」という話ではありません。
必要以上に使い捨てることを減らす。
提供方法を工夫する。
そもそも捨てるものを減らすことも、資源循環の入口です。
集める|製品プラも資源へ
そして、家庭との関係が特に大きいのがここです。
これまで燃えるごみなどとして処理されてきた製品プラスチックについても、市区町村が分別収集・再商品化を進められる仕組みが設けられました。
つまり、
容器包装プラ + 製品プラ
を「プラスチック資源」として捉える方向へ広がったわけです。
これが、最近プラスチックの分別ルールが変わっている大きな理由の一つです。
戻す|回収したプラスチックを、もう一度資源へ
もちろん、集めれば終わりではありません。
回収したプラスチックを再び原料などとして利用して、初めて資源循環につながります。
新プラ法では市区町村による回収だけでなく、製造・販売事業者などが使用済みプラスチック製品を自主回収・再資源化しやすくする仕組みも設けられています。
つくる → 使う → 集める → 戻す。
新プラ法のポイントは、この一連の流れをつなげて考えていることです。
だから最近、プラの分別ルールが変わっている
ここまで制度の話をしてきました。
でも、私たちが一番身近に感じる変化は、やはり家庭での分別でしょう。
以前は、
- 容器包装プラ → 資源
- 製品プラ → 燃えるごみなど
だった地域でも、
容器包装プラ + 製品プラ → プラスチック資源
という分別へ移行する動きが進んでいます。
環境省も、市区町村がプラスチック資源の一括回収等へ移行するための手引きを作成・改定し、自治体の取り組みを支援しています。
「一括回収」という選択肢
容器包装プラと製品プラをまとめて回収する方法には、生活者にとって分かりやすいというメリットがあります。
- 「これは容器?」
- 「これは製品?」
と迷う場面を減らせるからです。
そして、これまで燃えるごみなどに入っていたプラスチックを、資源として回収できる可能性も広がります。
ただし、
「全部プラスチックなら、何でも入れていい」
という意味ではありません。
自治体が対象としているものや、大きさ、汚れの程度など、実際の排出ルールに従う必要があります。
特にモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池を使用する製品や、使い切っていないライターなどは、回収・リサイクル工程で火災事故の原因になるため、プラスチック資源に混ぜてはいけません。
なぜプラスチックは燃えるのに、わざわざ資源として分けるのでしょうか。
リサイクルと焼却、それぞれの行き先はこちらで紹介しています。

それでも、自治体によってルールが違うのはなぜ?
新プラ法が2022年に施行された。
それなら、
全国で同じように製品プラを分ければいいんじゃないの?

と思うかもしれません。
でも、実際の分別ルールは今も自治体によって違います。
新プラ法ができたからといって、全国一斉に同じ収集方法へ切り替わったわけではありません。
地域によって、
- これまでの分別区分
- 収集方法
- 収集車や人員
- 選別・中間処理設備
- リサイクル先
- 費用
など、さまざまな条件があります。
実際、環境省のモデル事業でも、一括回収への移行についてコストやCO₂排出量、回収物の組成、住民への周知方法などが検証されています。
つまり、
法律で方向を決めれば、翌日から全国で同じことができるわけではない。
制度を地域の仕組みとして動かすには、収集や処理の方法まで一つずつ組み立てていく必要があります。
プラスチックの分別に自治体差が大きいのは、まさにこうした「制度と現場の間」があるからでもあります。
集めれば、全部リサイクルできる?
ここでもう一つ考えてみましょう。
製品プラまで集められるようになれば、プラスチック資源循環は一気に進むのでしょうか。
それほど単純ではありません。
私たちがひとことで「プラスチック」と呼んでいるものにも、さまざまな種類があります。
さらに製品になれば、
- 複数種類のプラスチック
- 金属
- ゴム
- 電池
- 電子基板
などが組み合わされているものもあります。
家庭で集める対象を広げれば、回収できる資源の量は増えます。
一方で、その先で適切に選別し、利用できる資源へ戻す仕組みも必要になります。
ここは、新プラ法の面白いところでもあります。
単に、
「もっと集めよう」
ではない。
製品設計から、使用、回収、再資源化までをつなげて考える必要があるのです。
回収されたプラスチックには、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルなど、いくつもの行き先があります。
【Comming Soon:プラスチックのリサイクル方法】
新プラ法が変えようとしているのは「ごみの出し方」だけではない
ここまで見てくると、新プラ法の全体像が少し違って見えてきます。
私たちから一番見えやすいのは、
「製品プラも分別するようになった」
という変化です。
でも、その向こう側では、
製品をつくる企業が、循環しやすい設計を考える。
- 商品やサービスを提供する事業者が、使い捨てプラスチックを見直す
- メーカーや販売店が、自ら製品を回収する
- 自治体が、製品プラを含めた新しい回収方法を考える
- リサイクル事業者が、回収された資源を再び材料へ戻す
- そして私たちが、正しく分けてその入口へ渡す
さまざまな主体が関わっています。
制度だけでも、技術だけでも、家庭の分別だけでも資源循環は成立しません。
それぞれが少しずつ役割を担い、その間をつないでいく。
新プラ法は、そのための仕組みの一つなのです。
私たちができるのは「今のルール」を知ること
では、私たちは何をすればよいのでしょうか。
新プラ法の細かな条文を覚える必要はありません。
まずは、
今住んでいる自治体の、現在の分別ルールを確認すること。
それで十分です。
特にプラスチックは、制度の変化に合わせて分別方法が変わっている地域があります。
「前は燃えるごみだった」
「以前住んでいた地域では違った」
という記憶が、現在のルールとは違っていることもあります。
だからこそ、
「プラスチックならこう捨てる」と決めつけないこと。
そして新しい分別が始まったとき、
「またルールが増えた」
だけで終わらせず、
その向こう側では、プラスチックを資源として循環させる仕組みそのものが変わっている。
そんなことを少しだけ知っておく。
それも、資源循環への小さな参加なのだと思います。
まとめ|容器包装から、プラスチックの一生へ
かつて、プラスチックの資源循環は「容器包装」を中心に仕組みが整えられてきました。
だから、
- お菓子の袋は資源
- ハンガーは燃えるごみ
そんな少し不思議な違いもありました。
そして今、その対象は製品プラスチックにも広がっています。
でも、新プラ法が目指しているのは、単に**「分別するプラスチックを増やすこと」**ではありません。
- つくる。
- 使う。
- 集める。
- そして、もう一度資源として利用する。
プラスチックの一生を通して、資源循環を考えることです。
だから、
- 製品のつくり方も変わる
- 使い方も変わる
- 回収方法も変わる
- そして、家庭の分別も少しずつ変わっていく
最近プラスチックの分別方法が変わったと感じたら、
その向こう側では、社会全体のプラスチックとの付き合い方も変わろうとしている。
そんなことを、少しだけ思い出してみてください。
参考資料
今回も記事末尾に一次資料をまとめておきます
- 環境省|プラスチック資源循環促進法 普及啓発ページ
- 環境省|消費者の方へ―暮らしはどう変わる?
- 環境省|市区町村による分別収集・再商品化
- 環境省|製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
- 環境省|プラスチック資源の一括回収等への移行に向けた取組
工夫し、リサイクルの質を落とさずに循環の輪を広げることが求められます。
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